告示第1号
本組合が設置する一般廃棄物最終処分場を設置するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を実施したので、紀南環境広域施設組合一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成25年紀南環境広域施設組合条例第26号)の規定により、当該調査書をつぎのとおり公衆の縦覧に供する。
なお、当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、同条第5条の規定により、紀南環境広域施設組合管理者に意見書を提出することができる。
平成27年2月2日
紀南環境広域施設組合 管理者 真 砂 充 敏
記
1 施設の名称
紀南広域廃棄物最終処分場
2 施設の設置場所
田辺市稲成町字天王原地内
3 施設の種類
一般廃棄物最終処分場(管理型)
4 施設において処理する一般廃棄物の種類
紀南地域内で発生した廃棄物の中間処理残渣(選別、圧縮、破砕、脱水、
焼却等による残渣)
・一般廃棄物【①焼却残渣、②不燃残渣】
・産業廃棄物【①燃え殻、②汚泥、③廃プラスチック類、④ゴムくず、⑤金属くず、⑥ガラスくず・コンクリート及び陶磁器くず、⑦鉱さい、⑧がれき類、⑨ばいじん、⑩その他産業廃棄物】
5 処理能力
埋立面積 約2.4ha
埋立容量 約20万㎥
6 実施した生活環境影響調査の項目
大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水、動物、植物、猛禽類、景観
7 調査書の縦覧場所
・紀南環境広域施設組合事務所
田辺市元町2291の6番地 田辺市ごみ処理場 管理棟1階
8 調査書の縦覧期間
告示の日から平成27年3月2日(月)まで(土曜、日曜及び祝日を除く。)
9 調査書の縦覧時間
午前9時から午後4時まで
10 意見書の提出先
紀南環境広域施設組合事務所
〒646-0053 田辺市元町2291の6番地
意見書提出方法 持参
郵送(当日消印有効)
ファクシミリ 0739-81-3551
E-mail info@kinan-kankyo.jp
11 意見書の記載事項
⑴ 氏名及び住所
(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事務所の所在地)
⑵ 対象施設の名称
⑶ 生活環境の保全上の見地からの意見
12 意見書の受付期間
平成27年3月3日(火)から平成27年3月17日(火)
お問い合わせ先
紀南環境広域施設組合
電話番号 0739-81-3550
■ 報告書
第4章 生活環境影響調査の結果
■ 資料編